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消防設備

消防設備点検

火災から人命や財産を守る為、消防法では消防設備の設置が必要な防火対象物の所有者には、消防設備が正常に作動し、機能を発揮する為に消防設備の定期点検・報告・維持管理が義務づけられています。(消防法第17条の3の3)消防法で定められた防火対象物は有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)によって法定点検をおこなわなければいけません。

不活性ガス消火設備点検

パッケージ型自動消火設備点検

消防設備工事

消防設備点検の際に確認された不具合個所は、消防法に則り、速やかに改修工事を行い、その旨を所轄消防署に報告しなければなりません。

煙感知器増設工事

煙感知器作動試験